川崎市での生活保護受給者の葬儀の流れについて

query_builder 2023/08/26
川崎市の葬儀
川崎市での生活保護者の葬儀

大切な人が亡くなると、一般的には通夜や告別式、火葬などを行います。
しかし、生活保護を受けているなど、経済的に困窮しており、葬儀費用が捻出できないケースもあるでしょう。

では、そのような場合にお葬式はどのように執り行なえばよいのでしょうか?

実は、経済的に葬儀が執り行えない場合に、最低限の葬儀ができるように自治体が費用を負担してくれる制度(葬祭扶助制度)が存在するのです。


本記事では、生活保護受給者の葬儀について、解説していきます。



制度の内容や申請方法、葬儀の流れを把握し、適切に申請する参考にしてください。


葬祭扶助制度について


葬祭扶助制度とは、個人または喪主といったご遺族が経済的な事情により葬儀を行うことができない場合に、必要最低限の葬儀費用を自治体が負担してくれる制度です。

葬祭扶助制度を利用した葬儀は、生活保護葬、福祉葬、民生葬などとも呼ばれます。

支給される金額は地域によって異なりますが、基本的には、直葬(火葬のみ)が行える程度の費用が支給されます。



葬祭扶助制度は、生活保護法の第18条に基づいて適用される制度です。

参考:生活保護法 | e-Gov法令検索
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000144

葬祭扶助制度が適用される条件

川崎市宮前区の葬儀社とむらび     (3)


葬祭扶助制度は以下の2つの条件のいずれかにあてはまる場合に利用できます。


1.喪主(ご遺族)が生活保護受給者である
2.故人に扶養義務者がおらず、ご遺族以外の第三者が葬儀を手配する

前提として、経済的困窮により葬儀の費用が捻出できないことが条件となります。
ご遺族のなかで支払い能力があると判断された場合は、制度が適用されないこともあります。


葬祭扶助制度の申請方法

葬祭扶助制度の申請先は、申請者の住所がある福祉事務所で行います。

川崎市の申請窓口一覧は、以下の通りです。

川崎区「川崎区役所 保健福祉センター保護第1課」
大師地区「大師地区健康福祉ステーション (大師福祉事務所)」
田島地区「田島地区健康福祉ステーション (田島福祉事務所)」
幸区「幸区役所 保護第1課(幸福祉事務所)」
中原区「中原区役所 保護課(中原福祉事務所)」
高津区「高津区役所 保護課(高津福祉事務所)」
宮前区「宮前区役所 保護課(宮前福祉事務所)」
多摩区「多磨区役所 保護課(多磨福祉事務所)」
麻生区「麻生区役所 保護課(麻生福祉事務所)」

各窓口は、平日午前8時30分から午後5時までとなっております。

参考:川崎市での生活保護葬儀なら | 平成メモリアル
http://www.sougisya.co.jp/advice/%E5%B7%9D%E5%B4%8E%E5%B8%82%E3%81%A7%E3%81%AE%E7%94%9F%E6%B4%BB%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E8%91%AC%E5%84%80%E3%81%AA%E3%82%89/

また、申請は火葬を実施する前に行います。
火葬後に申請すると、費用負担の必要がないと判断され、適用されませんのでご注意ください。

管轄の福祉事務所に申請後、葬儀社と連絡を取り「葬祭扶助制度を利用して葬儀を行う」旨を伝え、葬儀を依頼しましょう。

葬儀終了後、福祉事務所から葬儀社に費用が支払われる流れとなります。

葬祭扶助制度の葬儀内容


葬祭扶助制度の支給金額は地域によって異なりますが、それぞれ上限が設定されています。

川崎市の場合は、大人が206,000円、子供が164,800円です。

また、支給が適用される内容は、以下のような項目となります。

・遺体搬送費用
・死亡診断書、死体検案書などの作成費用
・遺体保管に関連する費用(ドライアイスや安置料)
・棺
・骨壷
・火葬費用

支給される費用の範囲内で葬儀を執り行う必要があるため、基本的には直葬(火葬のみ)といった必要最低限の葬儀となります。
通夜や告別式、宗教者を呼ぶなどの対応はできません。

直葬は、以下のような流れで進行していきます。

お迎え→搬送→安置→火葬→収骨→解散

また、川崎市内の火葬は以下の2か所で行います。

・かわさき北部斎苑
・かわさき南部斎苑

火葬当日は、火葬時間の約20〜30分前に故人と最後のお別れをします。
火葬中は控室で待期し、火葬後に収骨を行い、そのまま解散となります。


まとめ


本記事では、生活保護受給者の葬儀について、以下の点を紹介いたしました。

・葬祭扶助制度について
・葬祭扶助制度の葬儀内容



経済的に困窮状態にあり、葬儀費用が捻出できない場合には、葬祭扶助制度が適用される可能性があります。


支給を受けるためには、葬儀を行う前に申請する必要があるため、忘れず福祉事務所に申請しましょう。



葬儀は故人をお見送りする大切なセレモニーとなります。


利用できる制度は利用し、悔いの残らないお葬式を選択していただければ幸いです。

「とむらび」では、葬儀に関する相談を24時間365日行っております。
一日葬など、費用をおさえた葬儀の提案も可能ですので、ぜひお気軽にお問い合わせください。




筆者の経歴




花で彩るお葬式「とむらび」は、代表取締役の平井旭彦が大手花屋時代に感じた『葬儀を低価格で、ご遺族に寄り添ったお葬式を提供したい。花祭壇を低価格で、故人を沢山のお花で彩るサービスをしたい。』との思いから、2014年11月1日に川崎市宮前区有馬で創業した葬儀社です。川崎市をはじめ、横浜市の葬儀経験も豊富な葬儀社です。

弊社では、ご遺族様のご要望に柔軟に応えられるように、選べる葬儀プランをご用意しております。
併せて、川崎市民の公営斎場、「かわさき北部斎苑」「かわさき南部斎苑」と横浜市民の公営斎場「横浜市北部斎場」を利用することで、葬儀費用が安く抑えられます。
それぞれの、ご家族の事情に合った最適な葬儀プランをご提案させて頂きます。葬儀料金・費用面についても是非ご相談下さい。

弊社は、元花屋ということもあり、『低価格な葬儀でも、沢山のお花でお見送りできる』と皆様から非常に高い評価を頂いております。おかげ様で、「リピーター」に「ご紹介」の依頼を多く頂いております。
これからも、『低価格でも高品質な葬儀サービスに、ご遺族の気持ちに寄り添ったお葬式』を目標に、従業員一同努めて参ります。


運営会社:株式会社ヒライ 
相談サロン:〒216-0003 神奈川県 川崎市宮前区有馬9-3-14 弥生ビル1F
フリーダイヤル:0120-974-806 24時間受付365日対応【事前相談無料】
最寄駅:東急田園都市線【鷺沼駅から徒歩10分】Google Maps

川崎市・横浜市・東京都のお葬式、葬儀は花で彩るお葬式「とむらび」に相談ください。
家族葬、一日葬、一般葬、火葬式、直葬など様々な葬儀プランをご提案しており、葬儀費用や価格について相談・質問を承っております。


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