【川崎市対応】福祉葬とは?葬儀の葬祭扶助制度の内容や条件に費用、申請する窓口について解説

query_builder 2023/12/17
葬儀の形式
著者:花で彩るお葬式 とむらび
火葬イラスト

葬儀をする際、一般的には通夜や告別式、火葬などを行うため、それに付随して費用がかかります。


しかし、生活が苦しく葬儀費用を捻出するのが難しい人もいるでしょう。


そんなときに、検討いただきたい葬儀が「福祉葬」です。

制度の内容や条件、申請方法などを紹介しますので参考にしてください。



本記事では、福祉葬について、以下の点を解説します。

福祉葬とは

福祉葬とは、経済的困窮により葬儀費用が捻出できない人を対象に、自治体の「葬祭扶助制度」を利用して行う葬儀のことを指します。


葬祭扶助は、生活保護法の第18条に基づく制度です。


生活保護法第18条1項


”葬祭扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。”


一 検案
二 死体の運搬
三 火葬又は埋葬
四 納骨その他葬祭のために必要なもの


上記のように、制度の範囲内で必要最低限の葬儀が執り行われ、葬儀にかかる費用を自治体が負担してくれます。


福祉葬は、ほかにも「生活保護葬」や「民葬」と呼ばれることもあります。

福祉葬の条件

福祉葬は、申請すれば誰もが利用できるものではありません。


ここでは、福祉葬が利用できる条件を紹介します。

認められる場合

生活保護法では、葬祭扶助の条件を以下のように定めています。


生活保護法第18条2項


”左に掲げる場合において、その葬祭を行う者があるときは、その者に対して、前項各号の葬祭扶助を行うことができる。”


一 被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行う扶養義務者がないとき。
二 死者に対しその葬祭を行う扶養義務者がない場合において、その遺留した金品で、葬祭を行うに必要な費用を満たすことのできないとき。


つまり、葬祭扶助が認められるためには、以下を満たす必要があります。


・故人が生活保護者の場合
・喪主(遺族)が生活保護等で経済的に困窮している場合


一般的には、本人や遺族が生活保護を受けているなど、支払い能力がないと認められた場合に制度が適用されます。

認められない場合

認められる条件にあてはまっていても、制度の利用が認められないケースもあります。


具体的には、以下のような場合です。


・故人に貯金や資産が残っている
・親族で葬儀費用を支払える人がいる


たとえ本人が生活保護受給者だったとしても、葬儀を執り行うだけの資産が残っていれば制度は適用されません。


また、親族のなかに葬儀費用を負担できる人がいる場合も認められないことがあります。


条件を満たすためには、本人以外に、喪主や親族も生活に困窮している必要があるため注意しましょう。

福祉葬の内容

福祉葬では、必要最低限の内容で葬儀が執り行われます。


生活保護法第18条に基づいた内容は、以下の通りです。


・死亡診断書(死体検案書)の発行
・遺体の搬送
・火葬
・その他葬儀に必要なもの(棺や骨壷)


基本的に、葬儀は火葬式(直葬)で執り行われるとお考えください。


また、必要最低限の内容のため、通夜や告別式、花、遺影写真などは含まれません。

福祉葬にかかる費用

福祉葬にかかる費用は、葬祭扶助基準により、以下のように定められています。


・大人:212,000円以内
・小人:169,600円以内
(2021年時点)


自治体や年度によって基準額は変動しますが、20万円程度が上限と考えておきましょう。


※なお、葬儀にかかった費用は、自治体より葬儀社に後日支払われますので、ご家族様に費用負担などはございませんので、ご安心下さい。

福祉葬の流れ

ここでは、福祉葬を行う流れを紹介します。


福祉葬の流れは、以下の通りです。


・担当者へ連絡
・福祉葬の申請
・葬儀社と打ち合わせ
・火葬場で火葬


それぞれ詳しく解説します。

担当者へ連絡

福祉葬を希望する場合は、市町村役場の窓口や地域の民生委員に連絡を入れます。


葬祭扶助の申請や葬儀の流れについて相談できるため、今後の対応がスムーズに進むでしょう。


その後、市町村役場の職員や民生委員から葬儀社に連絡が入り、遺体の搬送や安置へと移ります。


自分で葬儀社を手配する場合も、葬儀社に福祉葬を希望する旨を伝えておきましょう。

福祉葬の申請

福祉葬を希望する場合、申請は必ず葬儀の「前」に行ってください。


葬儀後では「生活に困窮していない」と判断され、申請が認められませんので注意しましょう。


事前に福祉葬の希望を伝えていれば、葬儀社が申請手続きを代行してくれます。


また、申請は故人や喪主が居住する管轄地域の自治体に対して行います。


故人と喪主の住所が異なる場合は、喪主(申請者)の管轄地域の自治体に申請すればよいですが、念のため故人の管轄地域の自治体にも確認をとっておくと安心です。

葬儀社と打ち合わせ

福祉葬の申請後は、葬儀社と葬儀の日時や場所について打ち合わせします。


ただし、福祉葬では葬儀の内容がほとんど決まっているため、基本的に葬儀社の進行に従えば問題ありません。

火葬場で火葬


葬祭扶助制度の範囲内(火葬式)で葬儀が執り行われます。


その後、火葬場にて火葬を行い、収骨をして福祉葬は終了です。


福祉葬の注意点

ここでは、福祉葬における注意点を以下の3つにわけて紹介します。


・香典
・納骨
・服装


それぞれ見ていきましょう。

香典

福祉葬であっても香典の受け取りは可能です。


香典は収入の範囲外となるため、生活保護受給者の場合でも自治体への申請や報告は要りません。


ただし、香典を受け取った際は、香典返しをするのがマナーです。


香典返しの費用は葬祭扶助では出ませんので、費用の捻出が難しいときは香典を辞退するのがのぞましいでしょう。

納骨

福祉葬では収骨までが対象範囲であり、納骨は含まれておりません。
そのため、納骨は以下の方法から選択しましょう。


【納骨堂】
納骨堂は遺骨を保管する施設のことで、お墓の代わりに利用されます。
宗派を問わず遺骨を預けられ、お墓よりも費用がおさえられることが特徴です。


【散骨】
散骨は遺骨をパウダー状にして山や海にまく自然葬です。
お墓を購入する必要がなく、利用者も増えてきております。
法的な手続きは不要ですが、散骨を希望する場合は自治体や葬儀社に相談しましょう。


【永代供養】
永代供養は寺院や霊園が遺族の代わりに遺骨を管理、供養するものです。
お墓の管理を任せられるため、お墓を継承する人がいない場合に向いています。
供養の方法や場所によっては、永代供養料のほかに年間管理費用などが発生します。


【遺族で管理】
遺族で遺骨を保管しておくことも可能です。
自宅で遺骨を管理することは法的にも問題ありません。
納骨先を決めるまでは遺族で管理することも手段のひとつです。

服装

福祉葬の服装は、一般的な葬儀と同様、喪服がのぞましいとされます。


しかし、経済的に困窮している場合は、喪服を準備できないこともあるでしょう。
その場合は、黒を基調としたスーツやワンピース、ブラウスなどでも問題ありません。


喪服が用意できない場合も、葬儀にふさわしい装いを心がけましょう。

福祉葬の申請方法【川崎市対応】

福祉葬を希望する際は、葬儀を行う前に居住地域の自治体へ連絡しましょう。


福祉葬の申請窓口は地域によって異なります。


川崎市の申請窓口は、以下の通りです。


宮前区:宮前区役所 保護課(宮前福祉事務所)
川崎区:川崎区役所 保健福祉センター保護第1課
幸区:幸区役所 保護第1課(幸福祉事務所)
中原区:中原区役所 保護課(中原福祉事務所)
高津区:高津区役所 保護課(高津福祉事務所)
多摩区:多磨区役所 保護課(多磨福祉事務所)
麻生区:麻生区役所 保護課(麻生福祉事務所)
大師地区:大師地区健康福祉ステーション(大師福祉事務所)
田島地区:田島地区健康福祉ステーション(田島福祉事務所)


開庁時間:平日(月曜日〜金曜日)午前8時30分〜午後5時まで


各自治体の窓口に「福祉葬を希望する」旨を伝えます。
申請後は、自治体により審査が行われ、通過すれば葬祭扶助の支給が認められます。

まとめ:川崎市・宮前区の福祉葬の相談はとむらびへ


本記事では、福祉葬について、以下の点を解説しました。


・福祉葬とは
・福祉葬の条件
・福祉葬の内容
・福祉葬にかかる費用
・福祉葬の流れ
・福祉葬の注意点
・福祉葬の申請方法(川崎市対応)


福祉葬は、経済的困窮により葬儀費用を支払えない人に向けた救済制度です。


生活が苦しく葬儀費用を支払うのが難しい場合は、必ず葬儀を行う前に自治体窓口や葬儀社に相談しましょう。


とむらびでは、福祉葬の相談についても受け付けております。
事前相談は24時間365日可能です。


また、今回のような火葬式をはじめ、ご要望に応じたさまざまなプランを用意しております。


葬儀の費用や手続きについてお困りごとがございましたら、いつでもお気軽にお問い合わせください。





筆者の経歴


花で彩るお葬式「とむらび」代表取締役 平井旭彦



花で彩るお葬式「とむらび」は、代表取締役の平井旭彦が葬儀業界歴20年の中で感じていた『ご遺族に寄り添った葬儀・お葬式を低価格提供し、故人様らしい花祭壇で彩るサービスをしたい。』との思いから、2016年11月1日に川崎市宮前区有馬で創業した葬儀社です。

※川崎市をはじめ、横浜市の葬儀経験も豊富な葬儀社です。

弊社では、ご遺族様のご要望に柔軟に応えられるように、選べる葬儀プランをご用意しております。

併せて、川崎市民の公営斎場、「かわさき北部斎苑」「かわさき南部斎苑」と横浜市民の公営斎場「横浜市北部斎場」を利用することで、葬儀費用が安く抑えられます。

それぞれの、ご家族の事情に合った最適な葬儀プランをご提案させて頂きます。葬儀料金・費用面についても是非ご相談下さい。

弊社は、元花屋ということもあり、『低価格な葬儀でも、沢山のお花でお見送りできる』と皆様から非常に高い評価を頂いております。
おかげ様で、「リピーター」に「ご紹介」の依頼を多く頂いております。
これからも、『低価格でも高品質な葬儀サービスに、ご遺族の気持ちに寄り添ったお葬式』を目標に、従業員一同努めて参ります。



葬儀社:花で彩るお葬式「とむらび」
運営会社:株式会社ヒライ 
相談サロン:〒216-0003 神奈川県川崎市宮前区有馬9丁目3-14 弥生ビル 1F


24時間 受付 365日対応
【事前相談無料】
TEL:0120-974-806
TEL:044-750-8543
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