【葬儀の世界】葬儀法にもとづき葬儀社が取り仕切るチェコの葬儀
チェコは現在は落ち着いていますが、過去には歴史的に政治的な混乱などがあった国です。
チェコの葬儀はどのような形式なのか、特徴を見ていきましょう。
葬儀法と葬儀社によるサービス
チェコには葬儀法という法律があります。
日本にも埋葬法がありますが、これは遺体の埋葬の仕方を定めたもので、葬儀については信仰などにもとづき自由に行うことができます。
チェコでは葬儀法にもとづき、葬儀社が葬儀のあらゆる段取りをサポートする体制が作られているのが特徴的です。
日本の葬儀社でも葬儀のプランやオプションが用意されていますが、チェコの葬儀社ではより細かく、死者の衣装、納棺、花、棺、葬儀などの項目ごとに費用を表示したガイドリストが用意されています。
遺族は、予算などに応じて項目を選び、葬儀社はそれにもとづいて葬儀に対応する仕組みです。
場所は、葬儀社の葬儀ホールや火葬場にある付属礼拝堂、もしくは墓地で行うのが一般的です。
伝統的葬儀の場合は牧師が儀式を進めますが、チェコでは牧師による葬儀は3割程度と多くはありません。
埋葬の方式
チェコの埋葬の主流は火葬です。
骨壺に遺骨を納めて霊園墓地に埋葬するか、コロンバリウムと呼ばれる集合納骨堂に納骨されます。
散骨を選ぶ方もいますが、日本のように海で行うのは主流ではありません。
実は、葬儀法に散骨の場所も定められています。
散骨場所は葬儀法に規定された霊園墓地か、特定の私有地でないといけません。
霊園墓地には、スキャタリング・メドウと呼ばれる牧草地が設けられており、ここが散骨場所になります。
散骨の実行主体者は霊園墓地管理者となるため、遺族は直接散骨できず、管理者に散骨を依頼し、その場に立ち会うという形です。
かなり、日本の散骨のイメージとは異なるのではないでしょうか。
もし、遺族が他の場所で散骨を希望する場合、衛生事務所と呼ばれる役所の許可を得なければなりません。
チェコは、そもそも内陸なので海への散骨という発想はないのですが、空中散布なども認められておらず、あくまでも葬儀法にもとづき、規定された場所か許可を得た一定の場所に行う必要があります。
墓地はリース
日本では、墓地の永代使用権を得て、お墓を購入するのが主流で、チェコではお墓についても、葬儀法で規定されており、霊園管理者からリースする形のみです。
墓石については購入しますが、これも葬儀社が予算に応じて手配してくれます。
遺族は管理費を払って、墓地の管理を霊園管理者に委託します。
一度リースしたら家族永代で使えるわけではなく、家族で同じ墓地に納骨したい場合には、霊園管理者との間で家族墓地としてリース条件などを取り決めなければなりません。
まとめ
チェコでは、葬儀法で葬儀や埋葬について規定が設けられています。
葬儀は、葬儀法にもとづき葬儀社が取り仕切り、遺族は予算などに合わせて葬儀社が提示するガイドリストから必要な項目を選択するのが一般的です。
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