葬儀を行う前に必ず必要になる火葬許可証、提出先や再発行など詳しく解説していきます。
火葬許可証とは
火葬許可証とは、火葬場で火葬を行う際に提出する書類です。市区町村の役所で発行され、死亡届の提出時に「火葬許可申請書」を合わせて提出して受け取るのが一般的です。
なお、死亡届は「死亡の事実を知った日から7日以内(国外で亡くなった場合は3ヶ月以内)」に提出することが法律で義務づけられています。提出者に規定はなく、親族以外でも提出できます。
「とむらび」でも死亡届の提出・火葬許可証の受け取り代行を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
火葬許可証を受け取るまでの流れ
人生でも火葬許可証を受け取るという経験は、そうあるものではありません。以下、その流れを解説していきます。
医師に死亡診断書を発行してもらう
「病院で亡くなった」「通院治療中に自宅で亡くなった」などの場合、担当の医師から死亡診断書を発行してもらえます。費用は病院によって異なり、平均10,000円前後といわれています。
なお「通院歴のない自然死」や「事故死」など、死因がはっきりとしない場合は、警察または検察によって検視が実施されます。検視を経た場合は「死体検案書」が発行されます。
死亡届に必要事項を記入・提出
死亡届に必要事項を記入します。その際、「手続き対象者」と認められるのは、親族や同居者、家主、後見人、補助人などになります。
記入が済んだら、死亡届と死亡診断書(死体検案書)を「故人の本籍」「死亡地」「申請者の住所」のいずれかに該当する市区町村の役場へ提出します。なお、窓口への提出者は、上の「手続き対象者」に限らず、誰でも構いません。
書類に不備がなければ受理され、火葬許可証をその場で受け取れます。
火葬許可証の提出
火葬許可証は、火葬の際に火葬場へ提出しなければならないので忘れないようにしましょう。
火葬が行われた後、火葬許可証には「火葬執行済」の印が押されて、返却されます。これが「埋葬許可証」となり、墓地(お墓)に納骨する際に必要となります。
なお、法律によって、火葬は死後24時間が経過しないと行えないと定められてます。
火葬(埋葬)許可証の再発行
埋葬許可証をなくしてしまった場合、発行から5年未満であれば、火葬許可証を発行してもらった市区町村で再発行してもらえます。
5年以上経過している場合は、利用した火葬場での「火葬証明書」の取得などが必要となり、手続きが煩雑化しますので注意しましょう。
まとめ
厚生労働省「平成29年度衛生行政報告例」によれば、埋葬方法の99.97%が火葬となっています。火葬は義務ではありませんが、よほど特別な意志を示さない限り、火葬による葬送が行われるというわけです。
参考:https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000031761397&fileKind=1
昨今では死亡届の提出や火葬許可証の受け取りは葬儀社が代行する場合が多く、「とむらび」でも代行を承っております。
葬儀の準備は慌ただしく確認すべきことも多いため、火葬許可証の取得から管理を葬儀社に任せておくと安心です。
目次
花で彩るお葬式「とむらび」
住所:神奈川県川崎市宮前区
有馬9丁目3−14 弥生ビル 1F
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