無縁仏になるとどうなる? 独身に必要な終活とは
2022年夏、著名な女優さんが「無縁仏になる恐れがある」と話題になりました。これは決して他人事ではなく、無縁仏は今後ますます増えていく問題です。
今回は無縁仏にはどんなリスクがあるのかを解説し、人付き合いが希薄となっている独身の方がどのような対策を立てればよいかお伝えしていきます。
無縁仏とは
一般的に無縁仏とは、弔う親族や友人のいない死者、または身元のわからない死者を意味します。
単に血縁者や友人がいない場合だけでなく、親族がいても関係が疎遠なために遺体の引き取りを拒否され、弔う方がいない場合も同じく無縁仏として扱われます。
古くは「正当な先祖霊以外の霊」を指す言葉として用いられ、以下のような様々な意味を含んでいました。
・非業の死を遂げて浮遊霊となり、人に害を為すようになった存在
・死後の供養をしてくれる子孫がいない、不幸な霊
・縁なき衆生(仏縁のないもの)
また、管理者がいなくなったお墓を無縁仏と呼ぶ場合がありますが、こちらは「無縁墓」または「無縁墳墓」が正式な名称となります。
無縁仏になるとどうなるか
無縁仏となったご遺体は「墓地、埋葬等に関する法律」第9条に定められたとおり、地方自治体によって葬儀が執り行われます。
※「墓地、埋葬等に関する法律」第9条
「死体の埋葬又は火葬を行う者がないとき又は判明しないときは、死亡地の市町村長が、これを行わなければならない」
ただ葬儀といっても遺族によって執り行われるようなものではなく、あくまで形式的なものです。葬儀後は、火葬された後に合祀されます。
合祀とは、他人の遺骨と合わせて一つのお墓に埋葬することです。遺骨が混ざってしまうため、後々に個人を特定して分骨することはできません。
よく「一緒のお墓に入る」と表現されますが、実際のお墓はカロートという部分に骨壺ごと収蔵していくため、お墓のなかでも遺骨が混ざり合うことはありません。
しかし合祀は、骨壺から遺骨を取り出して埋葬されてしまいます。本当の意味で他人と「一緒のお墓に入る」ことになるわけです。
今後も無縁仏は増加する
少子高齢化や未婚率の上昇を背景として、今後もますます無縁仏は増えていくことが予想されます。
高い単身世帯率
日本では未婚率の増加など背景に、単身世帯が増加し続けています。
2020年の国勢調査では、単身世帯の割合は38.081%と3世帯に1世帯は単身世帯となっています。東京都に限定すると、なんと単身世帯の割合は50.26%と半数を超えます。
参考:https://www.stat.go.jp/data/kokusei/2020/kekka/pdf/outline_01.pdf
この例に漏れず、高齢者の単身世帯も非常に高い割合となっています。
2019年国民生活基礎調査の結果によれば、65歳以上の高齢者がいる世帯は約2558万世帯で、「単身世帯」が28.8%、「夫婦世帯」が32.3%と、ほぼ6割を占めています。
参考:https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa19/dl/14.pdf
現状の孤独死数
実は孤独死には決まった定義がなく、国による大規模な調査も実施されていないため、正確な数がわかっていません。
よく基準として示されるのは、「ニッセイ基礎研究所」の調査です。孤独死を「自宅で死亡し、死後2日以上経過」と定義して計算した推計値によれば、孤独死は年間で26,821人に上るという結果が出ています。
参考:https://www.nli-research.co.jp/files/topics/42101_ext_18_0.pdf
ただ、このデータも約10年前の数値であり、現状ではこの倍以上の数値でもおかしくありません。
無縁仏による問題を防ぐために
親族との関係が疎遠な方や、様々な事情で身寄りのない方は、お元気なうちに自身の死後のことについて準備を済ませておく必要があります。
身の回りの品の整理を進めつつ、死後の手続きまで抜かりなく済ませておくのが独身の終活といえます。
死後事務委任契約
親族に死後のことを頼めないようであれば、まずは死後事務委任契約を検討してみるとよいでしょう。
死後事務委任契約とは、死後に必要となる手続きや事務処理を第三者へ任せる契約です。委任契約は知人・友人とも結ぶことができ、弁護士などに依頼することもできます。
内容は葬儀の手配や遺品の処分などで、財産の管理は死後事務委任契約では依頼できません。
財産がある場合は、成年後見制度を活用しましょう。身寄りがない方が老人ホームに入居する際、成年後見人を立てることが条件になる場合もあるので、自身の財産や老後の過ごし方などから最適な準備を整える必要があります。
葬儀の手配
単身者の葬儀については、生前のうちから葬儀社への予約を済ませておく「生前契約」という方法があります。 葬儀のプランや段取りだけを決めておく場合や、信託などを利用して葬儀費用まで確保しておく方法もあります。 また、喪主は親族以外が務めても法的な問題などはないので、依頼できる知人・友人がいるのであれば予め相談してみるのもよいでしょう。 いずれにせよ、早いうちから葬儀社を決めておき、喪主に負担がかからないような準備を整えておく必要があります。 ※葬儀の生前契約については「自身の葬儀を手配する生前契約 メリットと注意点は?」で詳しく解説しています。
納骨先の準備
先祖代々のお墓があるなら、納骨は菩提寺に依頼しておくとよいでしょう。ただし、子孫がおらず自身が最後のお墓の管理者である場合、そのお墓は守る人が絶えた「無縁墓」となってしまいます。
この場合、ご自身の手で墓石の撤去などの「墓じまい」の手続きを済ませておかなければいけません。
新しく納骨先を用意するのであれば、散骨や永代供養墓など、先々の管理の必要がない納骨方法を検討する必要があります。
※永代供養墓については「永代供養墓とは どんな種類やデメリットがあるかを解説」で詳しく解説しています。
エンディングノートや遺言書を残す
弁護士や知人などに死後の整理を任せるにあたり、細かい希望や行ってほしいことのリストをエンディングノートにまとめておきましょう。
※エンディングノートの書き方については「エンディングノートの書き方 必ず残しておきたい8項目と注意点とは」で詳しく解説しています。
また、相続など法的な効力のもとに実行してほしい希望がある場合は、遺言書を作成しておきましょう。
まとめ
少子高齢化と未婚化が進むことにより、今後も無縁仏になってしまう方は増加していくでしょう。
もし、ご自身が無縁仏になる可能性があると感じるのであれば、早いうちから終活を始めることをおすすめいたします。
独身で葬儀への不安・疑問がございましたら、お気軽に「とむらび」までご相談ください。経験豊富なスタッフが最良の方法が見つかるよう、サポートさせていただきます。
筆者の経歴
花で彩るお葬式「とむらび」は、代表取締役の平井旭彦が葬儀業界歴20年の中で感じていた『ご遺族に寄り添った葬儀・お葬式を低価格提供し、故人様らしい花祭壇で彩るサービスをしたい。』との思いから、2016年11月1日に川崎市宮前区有馬で創業した葬儀社です。
※川崎市をはじめ、横浜市の葬儀経験も豊富な葬儀社です。
弊社では、ご遺族様のご要望に柔軟に応えられるように、選べる葬儀プランをご用意しております。
併せて、川崎市民の公営斎場、「かわさき北部斎苑」「かわさき南部斎苑」と横浜市民の公営斎場「横浜市北部斎場」を利用することで、葬儀費用が安く抑えられます。
それぞれの、ご家族の事情に合った最適な葬儀プランをご提案させて頂きます。葬儀料金・費用面についても是非ご相談下さい。
弊社は、元花屋ということもあり、『低価格な葬儀でも、沢山のお花でお見送りできる』と皆様から非常に高い評価を頂いております。
おかげ様で、「リピーター」に「ご紹介」の依頼を多く頂いております。
これからも、『低価格でも高品質な葬儀サービスに、ご遺族の気持ちに寄り添ったお葬式』を目標に、従業員一同努めて参ります。
葬儀社:花で彩るお葬式「とむらび」
運営会社:株式会社ヒライ
相談サロン:〒216-0003 神奈川県川崎市宮前区有馬9丁目3-14 弥生ビル 1F
24時間 受付 365日対応
【事前相談無料】
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最寄駅:鷺沼駅から徒歩10分
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